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2025/04/22

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産業廃棄物処理の適正な流れとは?方法や関連する法律を解説!

工場や企業の現場で、日頃の活動を通してどうしても発生してしまう産業廃棄物。近年では法改正も相次いでおり、なにかと処分にお困りの方もいらっしゃるかもしれません。 産業廃棄物の処理には決まったルールと手順があり、それを知っていれば適切な処理を行うことは難しくありません。業者選びのポイントも押さえることで、トラブルやリスクを避けることも可能です。 本記事では、産業廃棄物の基本的な定義や種類から、具体的な処理の流れ、信頼できる業者の選び方を解説します。

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産業廃棄物とは?基本知識をわかりやすく解説

産業廃棄物は、家庭から出るごみとは法律や制度によって異なるものとして扱われています。一般のごみとは違い、量が多く、種類も多様であるため、適切に扱わなければ周囲の環境や人々の健康に悪影響を与える可能性があるからです。

産業廃棄物の処理方法や流れを理解するためにも、産業廃棄物の定義や具体例を紹介します。

一般廃棄物との違い

産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、政令で定められた20種類のものと定義されています。たとえば、廃油、廃酸、廃プラスチック類、金属くずなどが該当します。

これに対して、一般廃棄物は主に家庭から出る生活ごみや、事業活動に伴わない廃棄物が該当します。紙くずや食品残渣など、家庭で出るごみがその典型です。ただし、事業所から出た紙くずや木くずでも、業種によっては一般廃棄物として扱われることもあります。

両者の違いは、処理の責任者にも影響します。一般廃棄物は市区町村が回収・処理の責任を負うのに対し、産業廃棄物は排出した事業者自身が責任を持って適正に処理しなければなりません。

産業廃棄物の種類

事業活動から発生する廃棄物の中でも、特に環境や人体への影響が懸念されるものが産業廃棄物として扱われています。

No.種類種類
1廃油使用済みの機械油、潤滑油、洗浄油など
2廃酸工業用の洗浄に使われた酸性の液体
3廃アルカリアルカリ性の洗剤・溶液など
4廃プラスチック類梱包材、ビニール、使い捨て容器など
5紙くず印刷工程などで出る紙片(オフィス紙は含まれない)
6木くず建設業で出る木材片や端材など
7繊維くず製織や縫製工場で出る布地の切れ端など
8動植物性残さ食品製造で出る肉や魚の骨、野菜の皮など
9動物系固形不要物と畜場などで出る内臓などの固形廃棄物
10ゴムくずゴム製品の端材や古いタイヤなど
11金属くず切削くず、使い古した金属部品など
12ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず建築廃材や壊れた陶器、ガラス片など
13鉱さい金属精錬で出るかすなど
14がれき類建物の解体で出るコンクリートやレンガなど
15汚泥排水処理後に残る泥状の物質
16動物のふん尿畜産業で出る牛や豚などの排泄物
17動物の死体畜産・実験施設などで出る死んだ動物
18ばいじん焼却施設や工場の煙突から出る細かい粉
19引火性廃油火がつきやすい油(ガソリンなど)
20毒物・劇物を含む廃棄物有害な薬品が含まれる廃液や固形物

産業廃棄物処理に関連する法律・制度

産業廃棄物の定義や取扱いは、不法投棄や公害問題などが取り沙汰されるなかで法的な整備が続けられてきました。廃棄したいものの扱いが、法的にどのように定められているのかを把握しておくことは、適正な処分方法を選ぶうえでも大切です。

産業廃棄物処理法

産業廃棄物の処理には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が適用されます。この法律は、廃棄物の適正な処理と、生活環境の保全を目的として1970年に制定されました。事業活動から出た廃棄物は、排出した事業者が責任を持って処理しなければならないと定められています。

この法律の下では、排出した事業者の責任のみならず、廃棄物の運搬や処分を行う事業者にも、都道府県や政令市からの許可が必要と明記されています。

不法投棄による汚染が深刻な問題となり、健康被害迄もたらした香川県の豊島事件などを踏まえ、不適切な処理が行われた場合には、行政指導だけでなく、刑事罰が科されるほどに強い拘束力のある法律です。

近年では、違法な処理や不適正保管などの問題に対応するため、法改正が進められています。2020年には電子マニフェストの活用促進や、中間処理業者への情報連携義務の強化などが盛り込まれ、2022年には優良な処理業者の情報開示の強化や、再資源化の推進も進められています。

産業廃棄物処理に活用できる補助金・助成金

産業廃棄物の適正な処理やリサイクルを推進するため、各自治体では事業者向けの補助金や助成金制度を設けています。佐賀県では、産業廃棄物税を活用した補助事業を実施しています。主なものとして、以下の制度があります。

リサイクル産業育成支援事業
 県内の産業廃棄物処理業者等が、廃棄物をリサイクルする施設の整備に要する経費の一部を補助します。補助率は対象経費の2分の1以内で、限度額は1,000万円です。ただし、特定のリサイクル施設は、補助率が3分の2以内、限度額が2,000万円となる場合があります。

産業廃棄物分別用コンテナ導入支援事業
 優良産廃処理業者認定制度で認定された県内の収集運搬業者が、産業廃棄物分別用コンテナを導入・更新する際の費用を補助します。補助率は対象経費の2分の1以内で、限度額は10万円です。

これらの補助金や助成金を活用することで、産業廃棄物の適正処理やリサイクルを推進しやすくなります。各制度には申請期間や要件があるため、詳細は各自治体の公式サイトでご確認ください。

産業廃棄物の処理方法の種類3つ

産業廃棄物の処理には、廃棄物の性質や再利用の可能性に応じて、いくつかの方法が採られています。主な処理方法には「リサイクル」「焼却」「埋め立て」があり、それぞれ特徴や目的が異なります。

リサイクル

リサイクルは、産業廃棄物の中から再利用可能な資源を取り出し、新たな製品や原材料として活用する処理方法です。金属くずや廃プラスチック、紙くず、木くずなどが対象となることが多く、処理後は再資源化されます。

資源の有効利用に直結するだけでなく、最終処分場への負担軽減にも繋がる点がメリットです。リサイクルには、マテリアルリサイクル(素材として再利用)、サーマルリサイクル(熱エネルギーとして利用)などの形態があり、自治体もリサイクルによる処理を推奨するケースが増えています。

近年では、建設現場から出るコンクリートが再生砕石として使用される例や、食品製造業から出る廃油がバイオディーゼル燃料として再利用される取り組みも見られます。

焼却

焼却は、廃棄物を高温で燃やし、減量と無害化を図る処理方法です。病院から出る感染性廃棄物や、含水率が低く燃焼しやすい廃棄物が主な対象です。

焼却によって廃棄物の体積は大幅に減少し、有害な物質も高温で分解されるため、衛生面の安全確保ができる点がポイント。また、焼却の過程で発生する熱エネルギーを利用することで、サーマルリサイクルとしての側面も持ちます。

ただし、焼却時にダイオキシンや温室効果ガスが発生するリスクがあるため、最新の排ガス処理技術を備えた施設での処理が求められます。

埋め立て

埋め立ては、焼却やリサイクルが困難な廃棄物を最終的に土中に処分する方法です。主に燃え殻や汚泥、ガラスくずなどが対象となり、管理型処分場で安全に処理されます。

埋め立て処分は、他の処理方法に比べて環境への負荷が高く、処分場の容量にも限りがあるため、近年ではできる限り減らす方向での取り組みが求められています。

また、埋め立て後の土地の利用や、地下水への影響を最小限に抑える工夫も進んでいます。適切な遮水シートの使用や排水処理設備の導入など、環境保全に配慮した運営が不可欠となるものの、リサイクルや焼却に不向きな産業廃棄物の最終処理への活路として試行錯誤が行われている処分方法です。

産業廃棄物の適正な処理の流れ

産業廃棄物の処理は、排出から最終処分まで段階を追って行われます。各ステップで適切な管理が求められ、処理の流れを正しく理解することは、法令遵守や環境保全の観点からも欠かせません。

ここでは、処理の一連の流れを「排出・分別・保管」「収集・運搬」「中間処理」「最終処分・マニフェスト発行」の4つの工程に分けて解説します。

排出・分別・保管

産業廃棄物の処理は、排出した直後から適切な対応が求められます。廃棄物は種類や性質に応じて正しく分別することが基本です。可燃性か不燃性か、有害性があるかなどによって処理方法が変わるため、初期段階での判断が後工程に影響します。

分別後は、一時的に保管されることになりますが、保管の際も一定のルールが存在します。飛散や悪臭、液体の漏れを防ぐために、密閉容器や専用の保管スペースが必要です。また、「産業廃棄物保管場所」と明示した上で、誰が見ても明確に管理されている状態を保たなければなりません。

こうした管理体制は、法令で定められており、違反すると指導や罰則の対象となることもあります。

収集・運搬

保管された廃棄物は、次のステップとして処理業者によって収集・運搬されます。

この工程を担う業者は、都道府県などから正式に許可を受けていなければいけません。許可がない業者に依頼した場合、法令違反となり、排出事業者自身も責任を問われることがあります。

運搬時には、廃棄物の飛散や流出を防ぐために、密閉された容器や専用の車両が使用されるだけでなく、外部からも適正な運搬かどうかが確認できるよう、運搬車両には会社名や許可番号の表示が義務付けられています。

中間処理

廃棄物が集められた後、すぐに埋め立てなどの最終処分が行われるわけではありません。多くの場合は、中間処理の工程を経てから最終処分へと進みます。

中間処理とは、廃棄物の量を減らしたり、再利用可能な形に変えるための処理のことです。たとえば、焼却によって容積を減らしたり、破砕や脱水によって再資源化を促進することが含まれます。

最終処分場に送られる廃棄物の量を減らすとともに、環境への負荷も軽減することが、中間処理の目的です。

最終処分・マニフェスト発行

中間処理を終えた廃棄物のうち、再利用が難しいものは最終処分場に運ばれます。ここでは、埋め立てや安定化などの方法によって、廃棄物を環境に影響のない形で処分します。

最終処分場は、地下水の汚染や周辺地域への影響を防ぐため、遮水シートや排水処理設備などが整っています。また、廃棄物の適正な処理を確認するために「マニフェスト制度」が導入されています。

これは、排出から最終処分までの流れを記録し、処理が完了すると通知が戻ってくる仕組みです。排出事業者はマニフェストをもとに、処理が行われたかどうかを確認する責任を負います。

信頼できる産業廃棄物処理業者の選び方

産業廃棄物の処理を適正に行うには、信頼性のある業者へ委託することが不可欠です。法律で定められた基準を満たしているか、過去の対応実績はどうかなどを、依頼前に確認することが求められます。

業者選びを誤れば、自社の責任を問われるケースもあり得るため、業者選定の際に確認しておきたい3つのポイントを紹介します。

許可業者かどうかを確認する

廃棄物処理業を営むには、自治体からの正式な許可が必要です。この許可は「産業廃棄物収集運搬業」や「産業廃棄物処分業」などに分かれており、許可を持たない業者が処理を行うことは法令違反となります。

委託する側にも確認義務が課されているため、都道府県や政令市が公開している「許可業者一覧」などで、事前に該当業者の登録情報を確認しておくことが大切です。処理する廃棄物の種類によっては、個別の許可が必要になるケースもあるため、業者に直接確認することを怠らないようにしましょう。

なお、許可証の有効期限や対応エリアも見落とさないよう注意が必要です。

行政処分歴を調べる

たとえ許可を持つ業者でも、過去に不適正処理や不法投棄などで行政処分を受けている場合は、依頼先として適切かどうか慎重に判断すべきです。行政処分の内容や回数は、各自治体の環境関連部局が公表している情報から確認できます。

特に、近年の処分歴がある業者は再発リスクも否定できないため、できる限り避けたほうが安心です。また、行政指導が行われた場合も、その内容から業者の管理体制や社内教育の水準を読み取るヒントになります。過去の経歴をしっかりと調べておくことで、トラブルの回避につながりますよ。

複数の見積もりを取る

業者を決定する際には、1社だけに依頼するのではなく、複数社から見積もりを取り寄せて比較することが推奨されます。価格の妥当性を確認できるだけでなく、業者ごとの対応の丁寧さや提案内容の違いも見えてきます。見積もりの際には、単に費用面だけでなく、処理方法や運搬手段、マニフェストの管理体制などもあわせて確認しておくとよいでしょう。

また、質問に対して明確に答えてくれるか、契約書の内容が具体的かどうかも、信頼性を判断する上での参考になります。慎重な比較によって、納得のいく業者選びを行って委託先を選定しましょう。

まとめ|適切な産業廃棄物処理を行う業者へ委託しよう

産業廃棄物は、法律に則った適切な方法で処理しなくてはなりません。基本的な分類や処理の流れを把握し、信頼できる処理業者を選ぶことが、企業としての社会的責任にもつながります。

許可や行政処分歴の有無、見積もり内容を丁寧に確認し、自社にとって安心して任せられるパートナーと共に廃棄物処理を安全かつスムーズに進めていきましょう。

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