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2025/04/22

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産業廃棄物は処理場に持ち込みできる?個人で処理する方法や注意点を徹底解説!

「産業廃棄物って処理場に持ち込めるの?」「個人で対応できるのか分からない…」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。産業廃棄物は、企業だけでなく、個人が排出するケースも少なくありません。しかし、その処理には法律や制度が関わっており、安易な持ち込みは違反につながることもあります。 そこで本記事では、産業廃棄物とは何かという基礎から、持ち込み可能なケースや手続きの流れ、利用すべき窓口や注意すべき制度、さらには処理にかかる費用まで詳しく解説します。

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産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、工場や建設現場、事業活動などから発生する廃棄物のことで、家庭ごみ(一般廃棄物)とは区別されます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって20種類に分類され、専門業者へ委託し適切に処理をしてもらう事が義務付けられています。

また、産業廃棄物の中でも有害性が高い廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として分類されます。もしもの時に備えて、産業廃棄物の処理方法や流れを学んでおきましょう。

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

廃棄物の種類概要具体例
一般廃棄物日常的な廃棄物可燃ごみ、衣類、生ゴミなど
産業廃棄物事業活動で発生する廃棄物燃え殻、廃プラスチック、紙くずなど

一般廃棄物とは、主に家庭や事業所などから排出される可燃ごみや衣類などの日常的な廃棄物のことです。処理は市区町村の責任で行われているため、分別や収集は住んでいる地域によって異なります。

そのためどちらも廃棄物に該当はしますが、廃棄物の中の種類が異なっていると言えるでしょう。このように、発生源・管理主体・処理のルール全てが異なる点が、産業廃棄物と一般廃棄物の大きな違いです。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物は20種類に分類されており、主に「あらゆる事業活動に伴うもの」と「排出する業種等が限定されるもの」に大別されます。詳しくは下記の表をご確認ください。

産業廃棄物(20種類)

あらゆる事業活動に伴うもの1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん
排出する業種等が限定されるもの13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動物系固形不要物
17.動植物性残さ
18.動物のふん尿
19.動物の死体
1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもの1~19に該当しないもの20.汚泥のコンクリート固形化物など

産業廃棄物の個人持ち込みは可能

不要となった資材や廃材などを、自分で処理場に持ち込みたいと考える方もいるかもしれません。しかし、産業廃棄物は一般のごみとは異なり、法律で厳格に取り扱いが定められているため、原則として個人での処理や持ち込みはできません。

産業廃棄物は法律で処理方法が定められている

産業廃棄物は「廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」によって、処理方法や責任の所在が明確に定められています。

この法律では、産業廃棄物を排出した事業者(排出事業者)は、適切な処理責任を負うことが義務付けられており、その処理は許可を受けた専門業者に委託する必要があります。仮に、これを無視して自己判断で廃棄物を運搬・処分した場合、不法投棄や無許可処理に該当し、罰則の対象となる可能性があります。

持ち込みが可能なケースとは?

「個人事業主」の申請を提出している場合、産業廃棄物を処理施設に持ち込むことが認められる可能性があります。あくまで「自ら排出した廃棄物を、自ら運搬する」場合に限られ、第三者から委託された廃棄物を運ぶことはできません。

また、持ち込みを受け付けている処理施設も限られており、事前に施設へ確認することが必須です。受け入れ可能な産業廃棄物の種類や、搬入条件(車両の種類や梱包状態など)が定められているケースも多く、確認なしに持ち込むことは避けましょう。

個人で処理したい場合はどうする?

個人事業主の届出をしていない方や、法人登記をしていない一般の個人が産業廃棄物を処理したい場合は、必ず産業廃棄物収集運搬・処分の許可を持つ専門業者に委託する必要があります。

廃棄物の種類に応じた分別や保管のアドバイス、見積もり、回収スケジュールなども対応してくれるため、法令違反のリスクを避け、安心・安全に処理を進めることができます。

違反した場合の罰則

万が一、許可を受けていない状態で廃棄物を運搬したり、不適切な方法で処理した場合、「廃棄物処理法違反」として5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)が科される可能性があります。これは、環境保全や公衆衛生の観点からも非常に重く見られているため、十分な注意が必要です。

産業廃棄物の受け入れ業者や施設は?

産業廃棄物を処理・受け入れてくれる業者や施設を探すには、信頼できる情報源から調べることが大切です。主な探し方として、以下の2つの方法があります。

1. 環境省のホームページを利用する

環境省の公式サイトでは、全国の産業廃棄物処理業者に関する情報を掲載しています。処理内容や所在地、許可の有無などを検索できるため、自社のニーズに合った業者を探すのに役立ちます。希望する条件を入力して、一覧から確認してみましょう。

2. 各都道府県のホームページで調べる

地域に特化して探したい場合は、都道府県のホームページを活用するのがおすすめです。各自治体が公開している業者リストや許可情報から、地元で信頼できる処理業者を見つけることができます。

佐賀県の佐賀県産業廃棄物処理業者名簿は、こちらのURLよりご覧いただけます。
佐賀県産業廃棄物処理業者名簿

産業廃棄物を持ち込む際の方法や流れ

産業廃棄物の処理は、法令に則った適切なフローに沿って行う必要があります。不適切な処理は、環境汚染や罰則の対象となるため、各段階での管理が求められます。以下では、排出から最終処分に至るまでの一般的な流れを解説します。

排出・分別

事業活動によって生じた廃棄物は、性状や種類に応じて適切に分別することが求められます。可燃物・不燃物・危険物などによって処理方法が異なるため、混合せずに分類しましょう。廃棄物の中には、有害物質を含むものや、特別管理産業廃棄物に該当するものもあるため、専門的な知識による判断が求められます。

保管

分別後の廃棄物は、収集・運搬までの間、適切な場所で一時保管されます。保管場所は、周囲への飛散や流出を防ぐ構造とし、廃棄物の種類に応じた保管方法(容器・屋根・遮蔽など)を採用する必要があります。また、保管量や保管期間には制限があり、帳簿や表示による管理も義務付けられています。

収集・運搬

保管された産業廃棄物は、許可を受けた収集運搬業者によって適切に輸送されます。運搬時には、飛散・流出・悪臭の防止措置を講じることが法律で定められており、運搬車両や容器の選定も重要です。また、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を用いて、排出から処分までの追跡管理が行われます。

中間処理

収集された廃棄物は、リサイクルや減量化を目的として中間処理施設で処理されます。中間処理には、焼却・破砕・脱水・選別などの工程があり、最終処分前に安全性や処理効率を高める役割を担っています。中間処理によって、再生資源として活用されるものも多く、環境負荷の低減に寄与します。

最終処分

中間処理を経ても再利用できない廃棄物は、管理型最終処分場などで適正に埋立処分されます。最終処分場では、地下水汚染を防ぐための遮水シートの設置や、浸出水処理設備の整備が義務付けられており、厳重な環境対策のもとで運営されます。処分後も定期的なモニタリングが行われ、周辺環境への影響を監視します。

産業廃棄物を持ち込む際に注意すべき制度

産業廃棄物を処理する責任は事業者にあります。廃棄物処理法でも規定されているので詳しく見ていきましょう。

廃棄物処理法

正式名称は廃棄物の処理及び清掃に関する法律であり、廃棄物が人や環境に悪影響を与えないよう、適切に処理・リサイクルすることを目的としている制度です。この法律に基づいて処理方法やルールを決めているので、不法投棄や無許可処理といった場合、懲役刑や罰金といった罰則対象になるので注意が必要です。

廃棄物処理法の規則に則って処理するようにしましょう。

優良産廃業者認定制度

産業廃棄物処理業者の中でも、「法令を遵守し、環境保全への取り組みや情報も公開している業者」を国が定めた基準で評価・認定する制度です。

産業廃棄物処理業者の中には違法な不法投棄やずさんな処理を行う業者が存在し、環境問題に繋がっていた背景がありました。そのため、信頼できる業者を見える化し排出者が安心して委託できる環境を整えることを目的としております。

委託契約書

委託契約書とは、産業廃棄物を事業者が専門の処理業者に処理を依頼する際に、必ず取り交わす契約書です。廃棄物処理法で義務付けられており、契約書がない状態での処理の依頼は違反行為となることがあります。

委託契約書は契約内容を明確にしておくことや業者と排出者の役割・責任の範囲を確認し、トラブルを防ぐために必要となります。委託契約書には、廃棄物の種類や委託業務の範囲、委託する業者の名称と許可番号など、法定必須事項を盛り込む必要があります。

書面だけではなく電子契約も可能であったり、契約書は5年間の保管が義務付けられていたりする点もおさえておきましょう。

マニフェスト

マニフェストとは、産業廃棄物の「排出から最終処分までの流れを記録・管理するための伝票(管理票)」のことで、廃棄物処理法で義務付けられています。廃棄物が「どこで、誰によって、どのように処理されたか」をしっかり記録し、不法投棄や不適切処理を防止することを目的としています。

マニフェストは基本事項や流れに沿ったものとし、5年間の保管を守りましょう。未交付・不記載・虚偽記載、返送の対応を怠るなどは違反行為となりますので、注意しましょう。

産業廃棄物を持ち込む際の費用

産業廃棄物を処理施設に持ち込む場合、費用は廃棄物の種類・量・処理方法によって異なります。持ち込み費用には、処理手数料・分別作業料・最終処分費・保管料・書類作成・マニフェスト発行手数料が含まれる可能性があります。

佐賀県を例として佐賀県内の一部処理業者における費用を見ていきましょう。

木くず、廃プラなど20円~60円 / kg
汚泥(含水率が高いもの)70円~120円 / kg

混合廃棄物だと処理が難しく料金も高くなるので、必ず分別しましょう。また、委託する業者によって処理料金が異なるので、見積もりを取り比較することをおすすめします。

まとめ

産業廃棄物の持ち込みについては、細かい制度やルールが存在します。制度やルールを理解することで、適切な処理を行うことが可能です。

産業廃棄物の処理については信頼できる業者に任せると安心です。しかし、一から産業廃棄物の処理業者を探すことは難しい可能性があるので、佐賀県を中心とした建物解体、廃棄処分を行っている坂井商店までお問い合わせください。

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